社団法人滝川地方法人会定款


第一章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人滝川地方法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、北海道滝川市に置く。
第3条 本会は理事会の決議を経て、必要な地に支部を置き、また、必要に応じ
部会を設けることが出来る。
2、支部及び部会の運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て別に
定める。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、よき経営者を目指す健全な納税者団体として、会員の積極的な自己啓発を支援し、納税意識の向上と、企業経営および社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次にあげる事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに建議
(2)租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
(3)経理、経営に関する講習会、説明会、並びに時事、経済等に関する講演会の開催
(4)機関紙の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
(5)厚生の推進
(6)友健団体との連携・協調
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
 
第3章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は、一般会員及び賛助会員とする。
(会員の資格)
第7条 本会の一般会員たる資格を有する者は、滝川税務署の管轄区域内に所在する主たる事業所を有する法人で、本会の目的及び事業の賛同する者とする。
2、本会の賛助会員たる資格を有する者は、滝川税務署の管轄区域内に所在する従たる事務所を有する法人または居住する者で、本会の目的及び事業に賛同するものとする・
第8条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより任意に入会することができる
(会員の権利義務)
第9条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
(1)退会
(2)事業の閉鎖・解散または死亡
(3)除名
(退会)
第11条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき
(2)本会の名誉をき損し、または本会の目的に反する行為があったとき
2、前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会費」)
第13条  会員は納会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする
2、既収の会費は、原則としてこれを返還しない
3、支部総会及び部会総会の決議により支部会費及び部会費を徴収することができる。
(会員の名簿)
第14条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする
2、前項の会員名簿は、会員に異動の生じた都度、これを訂正するものとする。
 
第4章 役員
(役員の種類)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 70名以上80名以内
うち 会長 1名
副会長 11名
専務理事 1名
常任理事 22名
(2)監事3名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、総会において一般会員の代表者その他職員のうちからこれを選任する
2、会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
3、第1項の規定にかかわらず、理事3名以内については、総会において一般会員以外の者から選任することが出来る。
(役員の職務)
第17条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3、専務理事は、会務を掌握し、事務局を指導監督する。
4、常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
5、理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
6、監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2、増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者の残任期間とする。
3、役員は、その任期は満了したあとにおいても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第19条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第12条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
(役員の報酬)
第20条 役員は、原則として無報酬とする。ただし。常勤する役員については、理事会の決議を経て有給とすることができる。
 
第5章 顧問、相談役、委員及び職員
(顧問及び相談役)
第21条 本会に顧問及び相談役若干名を置くことが出来る。
2、顧問及び相談役は、毎年度、理事会の推薦により会長がこれを委属する。
3、顧問及び相談役は、本会の事業運営上の重要な事項について、会長の設問に応ずる。
(委員会)
第22条 第5条に規定する本会の業務を分担するため。委員会を設けることができる。
2、委員会は、委員長、副委員長及び委員を持って構成する
3、委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、一般会員の代表者またはその他の役職員もしくは賛助会員のうちから会長がこれを委属する
(職員)
第23条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2、事務局には、事務局長及び職員を置き会長がこれを任命する
3、事務局長並びに職員は、原則として有給とする
(規則の制定)
第24条 委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
 
第6章 会議
(会議の種類)
第25条 会議は、総会及び役員会とし会長がこれを招集する
(総会)
第26条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも一般会員の全員をもって組織する
2、賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
(総会の開催及び招集)
第27条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2箇月以内に開催する。
2、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または一般会員総数の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する
3、総会は、開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文章を発して招集する。ただし、会長がやむを得ない認めたときは、この限りではない。
(会員の表決権)
第28条 一般会員は、各1個の表決権を有する。
2、一般会員は、前項の表決権を行使するため、総会の各1名の代表を出席させる
3、一般会員は、委任状を持って、総会における表決権の行使を出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
4、賛助会員は、表決権を有しない。
(総会の議事)
第29条 総会は、一般会員の過半数が出席しなければ成立しない
2、総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席一般会員の過半数で:これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第30条 総会は、この定款に別段に定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)決算及び収入支出予算
(3)理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4)その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第31条 役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
2、理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。
3、監事、顧問及び相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第32条 役員会は、会長が必要と認めたときにこれを開催する。
2、役員会の招集については、第27条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第33条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない
2、役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第34条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に提出すべき議案
(2)定款の変更に関する議案
(3)総会において、理事会に委任された事項
(4)その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
2、常任理事会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない
(会議の議長)
第35条 すべての会議はの議長は、会長をもってこれに充てる。
 
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 本会の資産は、次の各号に揚げるものにより構成する
(1)設立当時寄付された財産
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
(資産の管理)
第37条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する
(資産の区分)
第38条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する
2、基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする
3、運用財産は、基本財産以外の試算とする
(基本財産の使用制限)
第39条 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物権のために供してはならない。
2、事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経費)
第40条 本会の経費は、運用資産をもってこれに充てる
(収支予算、収支決算等)
第41条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2、前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない
(剰余金の処分)
第42条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、または翌年度に繰り越すものとする
(事業年度)
第44条 この定款は、総会の決議を経、かつ、札幌国税局長に認可を受けなければ、これを変更することはできない。
(解散)
第45条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる
(残余財産の処分)
第46条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、札幌国税局長の認可を得て、本会と類似の目的を持つ他の団体に付与するものとする。
 
第9章 雑則
(細則)
第47条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
 
附則(平成元年4月1日)
1、 この定款は、札幌国税局長の設立認可があった日から施行する。
2、 従来、滝川税務署管内法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
 
附則(平成9年5月20日)
1、 この変更定款は、札幌国税局長の認可があった日から効力が発生する。平成9年度から適用する。



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